東京弁護士会弁護士報酬会規(旧)抄録
当事務所の報酬規程は,下記(抄録)の東京弁護士会報酬会規(旧)どおりです。
東京都新宿区左門町13番地1四谷弁護士ビル408号室 電話03-3225-7478
羽賀千栄子法律事務所
(弁護士報酬の種類)
第3条 弁護士報酬は,法律相談料,書面による鑑定料,着手金,報酬金,手数料,顧問料及び日当とする。
2 前項の用語の意義は,次表のとおりとする。
法律相談料 |
依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定,電話による相談を含む。)の対価をいう。 |
書面による鑑定料 |
依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいう。 |
着 手 金 |
事件又は法律事務(以下「事件等」という。)の性質上,委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて,その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。 |
報 酬 金 |
事件等の性質上,委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて,その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいう。 |
手 数 料 |
原則として一回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいう。 |
顧 問 料 |
契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいう。 |
日 当 |
弁護士が,委任事務処理のために事務所所在地を離れ,移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいう。 |
(法律相談料)
第11条 法律相談料は,次表のとおりとする。
初回市民法律相談料 |
30分ごとに5,000円 |
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2 省略
(民事事件の着手金及び報酬金)
第17条 訴訟事件,非訟事件,家事審判事件,行政審判等事件及び仲裁事件(次条に定める仲裁センター事件を除く。)の着手金及び報酬金は,この会規に特に定めのない限り,経済的利益の額を基準として,それぞれ次表のとおり算定する。
経済的利益の額 |
着手金 |
報酬金 |
300万円以下の場合 |
8% |
16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 |
5%+9万円 |
10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 |
3%+69万円 |
6%+138万円 |
3億円を超える場合 |
2%+369万円 |
4%+738万円 |
2 前項の着手金及び報酬金は,事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができる。
3 民事事件につき同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは,前2項にかかわらず,着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
4 前3項の着手金は,10万円を最低額とする。ただし,経済的利益の額が125万円未満の事件の着手金は,事情により10万円未満に減額することができる。
(調停事件及び示談交渉事件)
第18条 調停事件,示談交渉(裁判外の和解交渉をいう。以下同じ。)事件及び弁護士会が主宰する「仲裁センター」等の紛争解決機関への申立事件(以下「仲裁センター事件」という。)の着手金及び報酬金は,この会規に特に定めのない限り,それぞれ前条第1項及び第2項又は第21条(注:手形・小切手訴訟事件)第1項及び第2項の各規定を準用する。ただし,それぞれの規定により算定された額の3分の2に減額することができる。
2 示談交渉事件から引き続き調停事件又は仲裁センター事件を受任するときの着手金は,この会規に特に定めのない限り,前条第1項及び第2項又は第21条第1項及び第2項の各規定により算定された額の2分の1とする。
3 示談交渉事件,調停事件又は仲裁センター事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は,この会規に特に定めのない限り,前条第1項及び第2項又は第21条第1項及び第2項の各規定により算定された額の2分の1とする。
4 前3項の着手金は,10万円(第21条の規定を準用するときは,5万円)を最低額とする。但し,経済的利益の額が125万円未満の事件の着手金は,事情により10万円(第21条の規定を準用するときは5万円)未満に減額することができる。
(離婚事件)
第22条 離婚事件の着手金及び報酬金は,次表のとおりとする。ただし,同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは,着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
離婚事件の内容 |
着手金及び報酬金 |
離婚調停事件,離婚仲裁センター事件又は離婚交渉事件 |
30万円以上50万円以下 |
離婚訴訟事件 |
40万円以上60万円以下 |
2 離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件又は離婚仲裁センター事件を受任するときの着手金は,前項の規定による離婚調停事件の着手金の額の2分の1とする。
3 離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は,第1項の規定による離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1とする。
4 前3項において,財産分与,慰謝料など財産給付を伴うときは,弁護士は,財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として,第17条又は第18条の規定により算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算して請求することができる。
5 前各項の規定にかかわらず,弁護士は,依頼者と協議のうえ,離婚事件の着手金及び報酬金の額を,依頼者の経済的資力,事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し,適正妥当な範囲内で増減額することができる。
(倒産整理事件)
第27条 破産,会社整理,特別清算及び会社更生の各事件の着手金は,資本金,資産及び負債の額,関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め,それぞれ次の額とする。ただし,右各事件に関する保全事件の弁護士報酬は,右着手金に含まれる。
一 事業者の自己破産事件 50万円以上
二 非事業者の自己破産事件 20万円以上
三 自己破産以外の破産事件 50万円以上
四 会社整理事件 100万円以上
五 特別清算事件 100万円以上
六 会社更生事件 200万円以上
2 前項の各事件の報酬金は,第17条の規定を準用する。この場合の経済的利益の額は,配当額,配当資産,免除債権額,延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定する。ただし,前項第一号及び第二号の事件は,依頼者が免責決定を受けたときに限り,報酬金を受け取ることができる。
3 自己破産申立事件を受けないで免責申立事件(免責異議申立事件を含む。)のみを受任した場合の着手金については,第1項第二号の規定により算定された額の2分の1とする。この場合の報酬金については,前項の規定を準用する。